児童扶養手当法 第11条
養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、支給しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第11条は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第11条の条文原文は「養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、そ…」で始まります。
- 児童扶養手当法第11条は第二章 児童扶養手当の支給に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第11条の前の条は児童扶養手当法第10条です。
- 児童扶養手当法第11条の次の条は児童扶養手当法第12条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/11