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児童扶養手当法 第三章 不服申立て

第17条〜第20条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童扶養手当法第三章 不服申立ては、第17条〜第20条の全 5 条で構成されています。
  2. 児童扶養手当法第三章 不服申立てが属する児童扶養手当法の法令番号は昭和三十六年法律第二百三十八号です。
  3. 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
  4. 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審査請求)

第17条

都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。

(審査庁)

第17条の2

第三十三条第二項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

(裁決をすべき期間)

第18条

都道府県知事は、手当の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

一行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合1八十日2

二前号に掲げる場合以外の場合1六十日2

2審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。

一当該審査請求をした日から六十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合1八十日2

二前号に掲げる場合以外の場合1六十日2

(時効の完成猶予及び更新)

第19条

手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

(再審査請求)

第20条

手当の支給に関する処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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