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児童扶養手当法 第17条(審査請求)

都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。

この条文の基本情報

審査請求とは何ですか?

定義審査請求とは、児童扶養手当法第17条に定められた規定で、「都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童扶養手当法第17条(審査請求)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
  2. 児童扶養手当法第17条の条文原文は「都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 児童扶養手当法第17条は第三章 不服申立てに置かれています。
  4. 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
  5. 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童扶養手当法第17条の前の条は児童扶養手当法第16条です。
  7. 児童扶養手当法第17条の次の条は児童扶養手当法第17条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238
  • 本サイト収録児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/17

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