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児童扶養手当法 第16条(未支払の手当)

手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。

この条文の基本情報

未支払の手当とは何ですか?

定義未支払の手当とは、児童扶養手当法第16条に定められた規定で、「手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童扶養手当法第16条(未支払の手当)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
  2. 児童扶養手当法第16条の条文原文は「手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支…」で始まります。
  3. 児童扶養手当法第16条は第二章 児童扶養手当の支給に置かれています。
  4. 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
  5. 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童扶養手当法第16条の前の条は児童扶養手当法第15条です。
  7. 児童扶養手当法第16条の次の条は児童扶養手当法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238
  • 本サイト収録児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/16

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