児童扶養手当法 第15条
手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第15条は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第15条の条文原文は「手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることが…」で始まります。
- 児童扶養手当法第15条は第二章 児童扶養手当の支給に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第15条の前の条は児童扶養手当法第14条です。
- 児童扶養手当法第15条の次の条は児童扶養手当法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/15