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児童扶養手当法 第14条

  1. 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
  2. 一受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
  3. 二受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
  4. 三受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。
  5. 四受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。
  6. 五受給資格者が、第六条第一項の規定による認定の請求又は第二十八条第一項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童扶養手当法第14条は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
  2. 児童扶養手当法第14条の条文原文は「手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。」で始まります。
  3. 児童扶養手当法第14条は第二章 児童扶養手当の支給に置かれています。
  4. 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
  5. 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童扶養手当法第14条の前の条は児童扶養手当法第13条の3です。
  7. 児童扶養手当法第14条の次の条は児童扶養手当法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238
  • 本サイト収録児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/14

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