児童扶養手当法 第13条の3
- 受給資格者(養育者を除く。以下この条において同じ。)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したとき(第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)は、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。ただし、当該支給しない額は、その経過した日の属する月の翌月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えることができない。
- 2.受給資格者が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、内閣府令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第13条の3は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第13条の3の条文原文は「受給資格者(養育者を除く。」で始まります。
- 児童扶養手当法第13条の3は第二章 児童扶養手当の支給に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第13条の3の前の条は児童扶養手当法第13条の2です。
- 児童扶養手当法第13条の3の次の条は児童扶養手当法第14条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/13_3