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児童扶養手当法 第17条の2(審査庁)

第三十三条第二項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

この条文の基本情報

審査庁とは何ですか?

定義審査庁とは、児童扶養手当法第17条の2に定められた規定で、「第三十三条第二項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童扶養手当法第17条の2(審査庁)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
  2. 児童扶養手当法第17条の2の条文原文は「第三十三条第二項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務…」で始まります。
  3. 児童扶養手当法第17条の2は第三章 不服申立てに置かれています。
  4. 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
  5. 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童扶養手当法第17条の2の前の条は児童扶養手当法第17条です。
  7. 児童扶養手当法第17条の2の次の条は児童扶養手当法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238
  • 本サイト収録児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/17_2

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