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児童扶養手当法 第18条(裁決をすべき期間)

  1. 都道府県知事は、手当の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
  2. 一行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合1八十日2
  3. 二前号に掲げる場合以外の場合1六十日2
  4. 2.審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。
  5. 一当該審査請求をした日から六十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合1八十日2
  6. 二前号に掲げる場合以外の場合1六十日2

この条文の基本情報

裁決をすべき期間とは何ですか?

定義裁決をすべき期間とは、児童扶養手当法第18条に定められた規定で、「都道府県知事は、手当の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童扶養手当法第18条(裁決をすべき期間)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
  2. 児童扶養手当法第18条の条文原文は「都道府県知事は、手当の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定によ…」で始まります。
  3. 児童扶養手当法第18条は第三章 不服申立てに置かれています。
  4. 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
  5. 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童扶養手当法第18条の前の条は児童扶養手当法第17条の2です。
  7. 児童扶養手当法第18条の次の条は児童扶養手当法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238
  • 本サイト収録児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/18

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