児童扶養手当法 第125条(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条第三号に規定する改正前国共済法及び同条第四号に規定する改正前国共済施行法、同条第六号に規定する改正前地共済法及び同条第七号に規定する改正前地共済施行法並びに同条第九号に規定する改正前私学共済法に基づく年金たる給付は、児童扶養手当法の適用については、前条の規定による改正後の同法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。
この条文の基本情報
児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置とは、児童扶養手当法第125条に定められた規定で、「附則第四条第三号に規定する改正前国共済法及び同条第四号に規定する改正前国共済施行法、同条第六号に規定する改正前地共済法及び同条第七号に規定する改正前地共済施行法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第125条(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第125条の条文原文は「附則第四条第三号に規定する改正前国共済法及び同条第四号に規定する改正前国共済施行法、同条第六号に規定する改正前地共済法及び同条第七号に規定する改正前地共済施行法…」で始まります。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/125
児童扶養手当法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。