児童扶養手当法 第13条
第九条から第十一条まで及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第13条は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第13条の条文原文は「第九条から第十一条まで及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。」で始まります。
- 児童扶養手当法第13条は第二章 児童扶養手当の支給に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第13条の前の条は児童扶養手当法第12条です。
- 児童扶養手当法第13条の次の条は児童扶養手当法第13条の2です。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/13