児童扶養手当法 第140条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則に関する経過措置とは、児童扶養手当法第140条に定められた規定で、「この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第140条(罰則に関する経過措置)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第140条の条文原文は「この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。」で始まります。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/140
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。