児童扶養手当法 第2条(児童扶養手当の趣旨)
- 児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
- 2.児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない。
- 3.児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父母等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。
この条文の基本情報
児童扶養手当の趣旨とは何ですか?
定義児童扶養手当の趣旨とは、児童扶養手当法第2条に定められた規定で、「児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第2条(児童扶養手当の趣旨)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第2条の条文原文は「児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。」で始まります。
- 児童扶養手当法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第2条の前の条は児童扶養手当法第1条です。
- 児童扶養手当法第2条の次の条は児童扶養手当法第3条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/2