児童扶養手当法 第21条(費用の負担)
手当の支給に要する費用は、その三分の一に相当する額を国が負担し、その三分の二に相当する額を都道府県等が負担する。
この条文の基本情報
費用の負担とは何ですか?
定義費用の負担とは、児童扶養手当法第21条に定められた規定で、「手当の支給に要する費用は、その三分の一に相当する額を国が負担し、その三分の二に相当する額を都道府県等が負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第21条(費用の負担)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第21条の条文原文は「手当の支給に要する費用は、その三分の一に相当する額を国が負担し、その三分の二に相当する額を都道府県等が負担する。」で始まります。
- 児童扶養手当法第21条は第四章 雑則に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第21条の前の条は児童扶養手当法第20条です。
- 児童扶養手当法第21条の次の条は児童扶養手当法第22条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/21