児童扶養手当法 第23条(不正利得の徴収)
- 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
- 2.国民年金法第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。この場合において、同法第九十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
不正利得の徴収とは何ですか?
定義不正利得の徴収とは、児童扶養手当法第23条に定められた規定で、「偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第23条(不正利得の徴収)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第23条の条文原文は「偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することがで…」で始まります。
- 児童扶養手当法第23条は第四章 雑則に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第23条の前の条は児童扶養手当法第22条です。
- 児童扶養手当法第23条の次の条は児童扶養手当法第24条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/23