児童扶養手当法 第29条(調査)
- 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
- 2.都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第三条第一項若しくは第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の父若しくは母につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。
- 3.前二項の規定によつて質問又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
調査とは何ですか?
定義調査とは、児童扶養手当法第29条に定められた規定で、「都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払つた当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第29条(調査)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第29条の条文原文は「都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払つた当該…」で始まります。
- 児童扶養手当法第29条は第四章 雑則に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第29条の前の条は児童扶養手当法第28条の2です。
- 児童扶養手当法第29条の次の条は児童扶養手当法第30条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/29