児童扶養手当法 第31条(手当の支払の調整)
手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。第十二条第二項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する金額の全部又は一部を返還すべき場合におけるその返還すべき金額及び手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
この条文の基本情報
手当の支払の調整とは何ですか?
定義手当の支払の調整とは、児童扶養手当法第31条に定められた規定で、「手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第31条(手当の支払の調整)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第31条の条文原文は「手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。」で始まります。
- 児童扶養手当法第31条は第四章 雑則に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第31条の前の条は児童扶養手当法第30条です。
- 児童扶養手当法第31条の次の条は児童扶養手当法第32条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/31