児童扶養手当法 第34条(経過措置)
この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、児童扶養手当法第34条に定められた規定で、「この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第34条(経過措置)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第34条の条文原文は「この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができ…」で始まります。
- 児童扶養手当法第34条は第四章 雑則に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第34条の前の条は児童扶養手当法第33条の3です。
- 児童扶養手当法第34条の次の条は児童扶養手当法第35条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/34