児童扶養手当法 第36条
第二十八条第二項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第36条は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第36条の条文原文は「第二十八条第二項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 児童扶養手当法第36条は第四章 雑則に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第36条の前の条は児童扶養手当法第35条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/36