児童扶養手当法 第48条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
検討とは何ですか?
定義検討とは、児童扶養手当法第48条に定められた規定で、「政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第48条(検討)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第48条の条文原文は「政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその…」で始まります。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/48
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。