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果樹農業振興特別措置法施行令 第2条(果樹農業振興基本方針等の対象果樹)

法第二条第二項の政令で定める果樹は、かんきつ類の果樹、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアツプルとする。

この条文の基本情報

果樹農業振興基本方針等の対象果樹とは何ですか?

定義果樹農業振興基本方針等の対象果樹とは、果樹農業振興特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の政令で定める果樹は、かんきつ類の果樹、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアツプルとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 果樹農業振興特別措置法施行令第2条(果樹農業振興基本方針等の対象果樹)は、日本の果樹農業振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 果樹農業振興特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項の政令で定める果樹は、かんきつ類の果樹、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアツプルとす…」で始まります。
  3. 果樹農業振興特別措置法施行令の公布日は昭和36年5月27日です。
  4. 果樹農業振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 果樹農業振興特別措置法施行令第2条の前の条は果樹農業振興特別措置法施行令第1条です。
  6. 果樹農業振興特別措置法施行令第2条の次の条は果樹農業振興特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式果樹農業振興特別措置法施行令(昭和三十六年政令第百四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000145
  • 本サイト収録果樹農業振興特別措置法施行令(昭和三十六年政令第百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000145/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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