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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

果樹農業振興特別措置法施行令

  • 昭和三十六年政令第百四十五号・政令・公布 昭和36年5月27日・本則5条/附則13条
  • 略称:果振法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 果樹農業振興特別措置法施行令の法令番号は昭和三十六年政令第百四十五号です。
  2. 果樹農業振興特別措置法施行令の法令種別は政令です。
  3. 果樹農業振興特別措置法施行令の公布日は昭和36年5月27日です。
  4. 果樹農業振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 果樹農業振興特別措置法施行令は全 18 条です。
  6. 果樹農業振興特別措置法施行令の内訳は本則 5 条、附則 13 条です。
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附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和三十六年五月二十八日)から施行する。

本文附則

この政令は、農林省設置法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第一号)の施行の日(昭和三十八年一月二十日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、農林省設置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百二十七号)の施行の日(昭和四十七年十二月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成七年十一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第2条附則(委員の任期に関する経過措置)

この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

一略

二果樹農業振興審議会

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