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果樹農業振興特別措置法施行令 第5条(特定果実)

法第四条の三第一項の政令で定める果実は、うんしゆうみかんとする。

この条文の基本情報

特定果実とは何ですか?

定義特定果実とは、果樹農業振興特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第四条の三第一項の政令で定める果実は、うんしゆうみかんとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 果樹農業振興特別措置法施行令第5条(特定果実)は、日本の果樹農業振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 果樹農業振興特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第四条の三第一項の政令で定める果実は、うんしゆうみかんとする。」で始まります。
  3. 果樹農業振興特別措置法施行令の公布日は昭和36年5月27日です。
  4. 果樹農業振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 果樹農業振興特別措置法施行令第5条の前の条は果樹農業振興特別措置法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式果樹農業振興特別措置法施行令(昭和三十六年政令第百四十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000145
  • 本サイト収録果樹農業振興特別措置法施行令(昭和三十六年政令第百四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000145/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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