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農業協同組合合併助成法施行令 第1条(学識経験者)

  1. 農業協同組合合併助成法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事が意見を聴かなければならない農業協同組合に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に掲げる者それぞれ二人以上とする。
  2. 一都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合連合会の理事又は経営管理委員
  3. 二都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合の理事又は経営管理委員
  4. 三前各号に掲げる者以外の者で、農業協同組合に関し学識経験を有するもの

この条文の基本情報

学識経験者とは何ですか?

定義学識経験者とは、農業協同組合合併助成法施行令第1条に定められた規定で、「農業協同組合合併助成法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合合併助成法施行令第1条(学識経験者)は、日本の農業協同組合合併助成法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合合併助成法施行令第1条の条文原文は「農業協同組合合併助成法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 農業協同組合合併助成法施行令の公布日は昭和36年6月1日です。
  4. 農業協同組合合併助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業協同組合合併助成法施行令第1条の次の条は農業協同組合合併助成法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合合併助成法施行令(昭和三十六年政令第百六十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000167
  • 本サイト収録農業協同組合合併助成法施行令(昭和三十六年政令第百六十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000167/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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