農業協同組合合併助成法施行令 第2条(補助金の額)
- 法第五条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。
- 一法第五条第一号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に規定する合併組合が法第四条第二項の認定に係る合併経営計画に従い合併の日から起算して二年以内に施設の統合整備を行う場合におけるその統合整備のため必要な施設の改良、造成若しくは取得に要する経費の三分の一に相当する額又は当該合併経営計画に従い合併した農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合に限る。)の数を十万円に乗じて得た額のいずれか低い額の合計額以内
- 二法第五条第二号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、都道府県農業協同組合中央会が同条第一号に規定する合併組合に対し駐在指導員を派遣してその合併経営計画の実施につき指導を行う場合における当該合併組合についての合併の日から起算して一年以内の期間に係るその派遣月数(一月に満たない端数は、切り捨てる。)に相当する数を七千五百円に乗じて得た額又は当該都道府県農業協同組合中央会の当該指導に要する経費の二分の一に相当する額のいずれか低い額の合計額以内
- 三法第五条第三号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に掲げる経費の二分の一に相当する額以内
この条文の基本情報
補助金の額とは何ですか?
定義補助金の額とは、農業協同組合合併助成法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合合併助成法施行令第2条(補助金の額)は、日本の農業協同組合合併助成法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合合併助成法施行令第2条の条文原文は「法第五条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。」で始まります。
- 農業協同組合合併助成法施行令の公布日は昭和36年6月1日です。
- 農業協同組合合併助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合合併助成法施行令第2条の前の条は農業協同組合合併助成法施行令第1条です。
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- 正式書式
農業協同組合合併助成法施行令(昭和三十六年政令第百六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000167 - 本サイト収録
農業協同組合合併助成法施行令(昭和三十六年政令第百六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000167/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。