後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令 第1条(法第二条第二項に規定する政令で定める事業)
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が五千万円未満のもの、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のもの
- 二法第二条第二項各号に掲げる施設に係る事業のうち、前号に掲げるもの以外のもので次に掲げる事業として行われるもの
この条文の基本情報
法第二条第二項に規定する政令で定める事業とは何ですか?
定義法第二条第二項に規定する政令で定める事業とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条(法第二条第二項に規定する政令で定める事業)は、日本の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条の条文原文は「後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の公布日は昭和36年7月14日です。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条の次の条は後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令(昭和三十六年政令第二百五十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000258 - 本サイト収録
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令(昭和三十六年政令第二百五十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000258/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。