後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令 第2条(分担金等の徴収の確保)
開発指定事業について適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるもの(以下「分担金等」という。)を徴収することとしている場合において、当該開発指定事業に関する分担金等の負担割合に係る基準を引き下げようとするとき、又は当該開発指定事業に関し現に課されている分担金等の負担割合を引き下げようとするときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
この条文の基本情報
分担金等の徴収の確保とは何ですか?
定義分担金等の徴収の確保とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「開発指定事業について適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるもの(以下「分担金等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第2条(分担金等の徴収の確保)は、日本の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第2条の条文原文は「開発指定事業について適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるもの(以下「分担金等」という。」で始まります。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の公布日は昭和36年7月14日です。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第2条の前の条は後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条です。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第2条の次の条は後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令(昭和三十六年政令第二百五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000258 - 本サイト収録
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令(昭和三十六年政令第二百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000258/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。