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後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令 第3条(適用団体が納付すべき負担金の見込額の納付等)

  1. 国が適用団体に負担金を課して行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合において、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当該適用団体が納付すべき負担金について、その見込額を納付させることができる。この場合において、当該適用団体が納付すべき負担金の確定額が当該見込額と異なるときは、その差額を当該年度の翌年度において納付させ、又はこれと当該年度の翌年度の当該適用団体の納付すべき負担金とを相殺し、若しくはこれを当該年度の翌年度において還付しなければならない。
  2. 2.適用団体が国の負担金又は補助金の交付を受けて行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合においては、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該開発指定事業に係るそのこえる部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、当該年度の翌翌年度に交付することができるものとする。

この条文の基本情報

適用団体が納付すべき負担金の見込額の納付等とは何ですか?

定義適用団体が納付すべき負担金の見込額の納付等とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「国が適用団体に負担金を課して行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合において、特別の理由によりやむを得ない事情があ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第3条(適用団体が納付すべき負担金の見込額の納付等)は、日本の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第3条の条文原文は「国が適用団体に負担金を課して行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合において、特別の理由によりやむを得ない事情があ…」で始まります。
  3. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の公布日は昭和36年7月14日です。
  4. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第3条の前の条は後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第2条です。
  6. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第3条の次の条は後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令(昭和三十六年政令第二百五十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000258
  • 本サイト収録後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令(昭和三十六年政令第二百五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000258/3

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