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後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令 第4条(引上率の通知)

各年度の開発指定事業に係る引上率の法第三条第四項の規定による通知は、当該各年度の前年度の普通交付税の額の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項の規定による決定又は変更のあつた日から三十日以内にするものとする。

この条文の基本情報

引上率の通知とは何ですか?

定義引上率の通知とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「各年度の開発指定事業に係る引上率の法第三条第四項の規定による通知は、当該各年度の前年度の普通交付税の額の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第4条(引上率の通知)は、日本の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第4条の条文原文は「各年度の開発指定事業に係る引上率の法第三条第四項の規定による通知は、当該各年度の前年度の普通交付税の額の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項…」で始まります。
  3. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の公布日は昭和36年7月14日です。
  4. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第4条の前の条は後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令(昭和三十六年政令第二百五十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000258
  • 本サイト収録後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令(昭和三十六年政令第二百五十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000258/4

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