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公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第1条(特定公共事業)

  1. 公共用地の取得に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号に規定する政令で定める主要な区間は、複線以上の区間又は電化区間とする。
  2. 2.法第二条第四号に規定する政令で定める主要なものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定による指定を受けた道路、都市計画において定められた路面の幅員二十メートル以上の道路若しくは面積六千平方メートル以上の駅前広場又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者が設置する鉄道、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道若しくは軌道(併用軌道を除く。)若しくは軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道(併用軌道を除く。)で複線以上のものとする。
  3. 3.二以上の駅前広場で相互にその機能を補足するものは、前項の規定の適用については一の駅前広場とみなす。
  4. 4.法第二条第五号に規定する政令で定める主要な施設は、電話に関する現業事務を取り扱う電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者の事業所とし、同号に規定する政令で定める主要な市外通話幹線路は、同軸ケーブル、光ファイバ又は極超短波による伝送方式の市外通話幹線路とする。
  5. 5.法第二条第六号に規定する政令で定める二級河川は、当該二級河川の水系に属する河川の流域面積の合計が二万ヘクタール以上である場合における当該二級河川とする。
  6. 6.法第二条第六号に規定する政令で定める主要な治水施設は、堤防又は五百万立方メートル以上の洪水調節容量を有するダム及び貯水池とし、同号に規定する政令で定める大規模な利水施設は、独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)による水資源開発施設で、一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するもの又は水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する取水、貯水、導水、浄水、送水若しくは配水のための施設で、当該各事業のため一日につき十万立方メートル以上の水を供給する能力を有するもの(管にあつては、内径九百ミリメートル以上のものに限る。)とする。
  7. 7.法第二条第七号に規定する政令で定める主要なものは、最大出力五万キロワツト以上の水力若しくは火力の発電施設若しくは当該水力の発電施設の運営上密接な関連を有する水力の発電施設又は使用電圧十万ボルト以上の送電変電施設若しくは使用電圧十万ボルト以上で容量十万キロボルトアンペア以上の変電施設に直結する使用電圧六万ボルト以上十万ボルト未満の送電施設とする。
  8. 8.法第二条第八号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  9. 一国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾施設のうち、港湾管理者又は国が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第十二条第一項第三号(第三十四条において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項の規定に基づき建設し、又は改良する水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(道路にあつては、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第四号に規定する車道又はこれに相当する部分の幅員六・五メートル以上のものに限る。)
  10. 二法第二条第一号に掲げる道路又は同条第四号に掲げる道路若しくは駅前広場に係る市街地改造事業によつて整備される建築施設
  11. 三首都圏の既成市街地又は近畿圏の既成都市区域における住宅難を緩和するため施行することを要する新住宅市街地開発事業で、イ及びロに該当するものによつて整備される造成施設等
  12. 四都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第三条の二第二号ロに掲げる条件に該当する土地の区域について施行する第二種市街地再開発事業によつて整備される建築物及び建築敷地並びに公共施設

この条文の基本情報

特定公共事業とは何ですか?

定義特定公共事業とは、公共用地の取得に関する特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「公共用地の取得に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第1条(特定公共事業)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第1条の条文原文は「公共用地の取得に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 公共用地の取得に関する特別措置法施行令の公布日は昭和36年8月5日です。
  4. 公共用地の取得に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第1条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法施行令第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共用地の取得に関する特別措置法施行令(昭和三十六年政令第二百八十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000285
  • 本サイト収録公共用地の取得に関する特別措置法施行令(昭和三十六年政令第二百八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000285/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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