公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第1条の2(仮補償金、清算金等の払渡し等)
法第二十条第一項の裁決があつた場合においては、土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第一条の十五中「補償金等を」とあるのは「仮補償金等(公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二十一条第一項の規定による仮補償金並びに同法第三十三条の規定による清算金及び清算金に対する利息をいう。以下同じ。)を」と、同令第一条の十六、第一条の十七第一項、第一条の十八第一項各号列記以外の部分、第一条の十九及び第一条の二十中「補償金等」とあるのは「仮補償金等」とする。
この条文の基本情報
仮補償金、清算金等の払渡し等とは何ですか?
定義仮補償金、清算金等の払渡し等とは、公共用地の取得に関する特別措置法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第二十条第一項の裁決があつた場合においては、土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第一条の十五中「補償金等を」とあるのは「仮補償金等(公共用地の取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第1条の2(仮補償金、清算金等の払渡し等)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第1条の2の条文原文は「法第二十条第一項の裁決があつた場合においては、土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第一条の十五中「補償金等を」とあるのは「仮補償金等(公共用地の取…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令の公布日は昭和36年8月5日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第1条の2の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法施行令第1条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第1条の2の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法施行令(昭和三十六年政令第二百八十五号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000285 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法施行令(昭和三十六年政令第二百八十五号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000285/1_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。