公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第2条(手数料)
- 法第五条(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、一件につき、九十万七千五百円とする。ただし、土地収用法第二十条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業に係る特定公共事業の認定を申請する場合においては、五十一万三千百円とする。
- 2.同一の起業者が行う同一の事業に関して、土地収用法第二条又は同法第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために特定公共事業の認定の申請が一の申請書によつて行われる場合においては、前項の規定の適用については一件の申請が行われるものとみなす。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、公共用地の取得に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条(法第四十五条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第2条(手数料)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第五条(法第四十五条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令の公布日は昭和36年8月5日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第2条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法施行令第1条の2です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第2条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法施行令(昭和三十六年政令第二百八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000285 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法施行令(昭和三十六年政令第二百八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000285/2
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