公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第4条(読替規定)
- 法第四十五条の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。
- 一土地収用法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合
- 二土地収用法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合
- 三土地収用法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合
- 四前各号のすべての場合
この条文の基本情報
読替規定とは何ですか?
定義読替規定とは、公共用地の取得に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第四十五条の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第4条(読替規定)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第四十五条の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令の公布日は昭和36年8月5日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第4条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法施行令第3条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第4条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法施行令第5条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法施行令(昭和三十六年政令第二百八十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000285 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法施行令(昭和三十六年政令第二百八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000285/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。