公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第5条(生活再建等のための措置)
- 法第四十七条第一項の規定による申出は、その申出に係る措置が法第四十六条の規定による要求をする場合において必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
- 一氏名及び住所
- 二提供する土地等の表示
- 三土地等を提供するため生活の基礎を失うこととなる事情
- 四法第四十六条の規定による要求の内容並びに実施のあつせんを要望する措置の内容及び実施のあつせんを要望する理由
- 五対償の一部の給付を受けているときは、その内容及び給付を受けた年月日
- 2.法第四十七条第一項の規定による申出は、その申出に係る措置が対償と相まつて実施されることを必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
- 一前項第一号から第三号までに掲げる事項
- 二実施のあつせんを要望する措置の内容及び当該措置を対償と相まつて実施すべき理由
- 三対償の全部又は一部の給付を受けているときは、その内容及び給付を受けた年月日
- 3.前項の申出は、対償の給付の完了の日から起算して六月を経過する日前にしなければならない。ただし、当該期限が経過した後においても、都道府県知事がその遅滞について容認すべき理由があると認めたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
生活再建等のための措置とは何ですか?
定義生活再建等のための措置とは、公共用地の取得に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第四十七条第一項の規定による申出は、その申出に係る措置が法第四十六条の規定による要求をする場合において必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第5条(生活再建等のための措置)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第四十七条第一項の規定による申出は、その申出に係る措置が法第四十六条の規定による要求をする場合において必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載し…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令の公布日は昭和36年8月5日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第5条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法施行令第4条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第5条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法施行令第6条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法施行令(昭和三十六年政令第二百八十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000285 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法施行令(昭和三十六年政令第二百八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000285/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。