公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第6条
- 法第四十七条第三項の生活再建計画においては、生活再建又は環境整備のための措置について、その具体的内容、実施主体、費用負担の区分その他必要な事項を定めるものとする。
- 2.都道府県知事は、生活再建計画を作成したときは、すみやかに、法第四十七条第一項の規定による申出をした者又はその代表者及び生活再建計画に定められた実施主体に生活再建計画に定められた事項を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第6条は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第四十七条第三項の生活再建計画においては、生活再建又は環境整備のための措置について、その具体的内容、実施主体、費用負担の区分その他必要な事項を定めるものとする…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令の公布日は昭和36年8月5日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第6条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法施行令第5条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法施行令(昭和三十六年政令第二百八十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000285 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法施行令(昭和三十六年政令第二百八十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000285/6
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