社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第1条(社会福祉施設)
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。
- 一困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設であつて、当該施設における同項に規定する自立支援及びこれに伴い必要な事務に要する費用について、同法第二十条第一項第五号の規定による都道府県の支弁が行われているもの
- 二老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する軽費老人ホームであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(第二条の二第一号に掲げるものを除く。)
- 三身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する視聴覚障害者情報提供施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
- 四授産施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
- 五身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第九号の事業に相当する事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(同号の事業に相当する事業を行う部分に限る。)
この条文の基本情報
社会福祉施設とは何ですか?
定義社会福祉施設とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第1条に定められた規定で、「社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第1条(社会福祉施設)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第1条の条文原文は「社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「法」という。」で始まります。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の公布日は昭和36年8月5日です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第1条の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第2条です。
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- 正式書式
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000286 - 本サイト収録
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000286/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。