社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第3条(退職手当金の額の計算の基礎となる額)
法第八条第一項に規定する政令で定める額は、退職(法第七条に規定する退職をいう。以下同じ。)した者の退職の日の属する月前(退職の日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
この条文の基本情報
退職手当金の額の計算の基礎となる額とは何ですか?
定義退職手当金の額の計算の基礎となる額とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第3条に定められた規定で、「法第八条第一項に規定する政令で定める額は、退職(法第七条に規定する退職をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第3条(退職手当金の額の計算の基礎となる額)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第3条の条文原文は「法第八条第一項に規定する政令で定める額は、退職(法第七条に規定する退職をいう。」で始まります。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の公布日は昭和36年8月5日です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第3条の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第2条の2です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第3条の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第4条です。
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- 正式書式
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000286 - 本サイト収録
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000286/3
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