社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第4条(障害の程度)
法第九条に規定する政令で定める程度の障害の状態は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。
この条文の基本情報
障害の程度とは何ですか?
定義障害の程度とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第4条に定められた規定で、「法第九条に規定する政令で定める程度の障害の状態は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第4条(障害の程度)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第4条の条文原文は「法第九条に規定する政令で定める程度の障害の状態は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする…」で始まります。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の公布日は昭和36年8月5日です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第4条の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第3条です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第4条の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000286 - 本サイト収録
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000286/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。