受講中の講座ブックマーク無料で登録

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第8条(国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員)

  1. 法第十八条第一号の政令で定める者は、第六条第二項第二号に掲げる事業所において使用する特定介護保険施設等職員とする。
  2. 2.法第十八条第二号の政令で定める者は、第六条第二項第一号に掲げる施設において使用する特定介護保険施設等職員とする。

この条文の基本情報

国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員とは何ですか?

定義国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第8条に定められた規定で、「法第十八条第一号の政令で定める者は、第六条第二項第二号に掲げる事業所において使用する特定介護保険施設等職員とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第8条(国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令に含まれる条文です。
  2. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第8条の条文原文は「法第十八条第一号の政令で定める者は、第六条第二項第二号に掲げる事業所において使用する特定介護保険施設等職員とする。」で始まります。
  3. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の公布日は昭和36年8月5日です。
  4. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第8条の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第7条です。
  6. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第8条の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000286
  • 本サイト収録社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000286/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›