社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第9条(補助金算定対象額)
法第十八条に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度における退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の数、措置入所障害児関係業務従事職員数及び特定職員数を合計した数を同日における被共済職員の数で除して得た数を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
補助金算定対象額とは何ですか?
定義補助金算定対象額とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第9条に定められた規定で、「法第十八条に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度における退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第9条(補助金算定対象額)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第9条の条文原文は「法第十八条に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度における退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に…」で始まります。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の公布日は昭和36年8月5日です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第9条の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第8条です。
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- 正式書式
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000286 - 本サイト収録
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000286/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。