割賦販売法施行令 第1条(指定商品等)
- 割賦販売法(以下「法」という。)第二条第五項の指定商品は、別表第一に掲げる商品とする。
- 2.法第二条第五項の指定権利は、別表第一の二に掲げる権利とする。
- 3.法第二条第五項の指定役務は、別表第一の三に掲げる役務とする。
- 4.法第二条第六項の政令で定める役務は、別表第二に掲げる役務とする。
この条文の基本情報
指定商品等とは何ですか?
定義指定商品等とは、割賦販売法施行令第1条に定められた規定で、「割賦販売法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第1条(指定商品等)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第1条の条文原文は「割賦販売法(以下「法」という。」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第1条の次の条は割賦販売法施行令第2条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/1
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