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割賦販売法施行令 第2条(割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法)

  1. 割賦販売業者は、法第四条の二の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、その用いる同条前段に規定する方法(以下この条及び第二十七条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た割賦販売業者は、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、法第四条の二に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?

定義割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法とは、割賦販売法施行令第2条に定められた規定で、「割賦販売業者は、法第四条の二の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者又は購入者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法施行令第2条(割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法施行令第2条の条文原文は「割賦販売業者は、法第四条の二の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者又は購入者…」で始まります。
  3. 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
  4. 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 割賦販売法施行令第2条の前の条は割賦販売法施行令第1条です。
  6. 割賦販売法施行令第2条の次の条は割賦販売法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341
  • 本サイト収録割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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