割賦販売法施行令 第3条(所有権に関する推定に係る指定商品)
法第七条の政令で定める指定商品は、別表第一に掲げる指定商品(同表第一号、第四十五号及び第四十六号に掲げるものを除く。)とする。
この条文の基本情報
所有権に関する推定に係る指定商品とは何ですか?
定義所有権に関する推定に係る指定商品とは、割賦販売法施行令第3条に定められた規定で、「法第七条の政令で定める指定商品は、別表第一に掲げる指定商品(同表第一号、第四十五号及び第四十六号に掲げるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第3条(所有権に関する推定に係る指定商品)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第3条の条文原文は「法第七条の政令で定める指定商品は、別表第一に掲げる指定商品(同表第一号、第四十五号及び第四十六号に掲げるものを除く。」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第3条の前の条は割賦販売法施行令第2条です。
- 割賦販売法施行令第3条の次の条は割賦販売法施行令第4条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/3
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