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割賦販売法施行令 第3条(所有権に関する推定に係る指定商品)

法第七条の政令で定める指定商品は、別表第一に掲げる指定商品(同表第一号、第四十五号及び第四十六号に掲げるものを除く。)とする。

この条文の基本情報

所有権に関する推定に係る指定商品とは何ですか?

定義所有権に関する推定に係る指定商品とは、割賦販売法施行令第3条に定められた規定で、「法第七条の政令で定める指定商品は、別表第一に掲げる指定商品(同表第一号、第四十五号及び第四十六号に掲げるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法施行令第3条(所有権に関する推定に係る指定商品)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法施行令第3条の条文原文は「法第七条の政令で定める指定商品は、別表第一に掲げる指定商品(同表第一号、第四十五号及び第四十六号に掲げるものを除く。」で始まります。
  3. 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
  4. 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 割賦販売法施行令第3条の前の条は割賦販売法施行令第2条です。
  6. 割賦販売法施行令第3条の次の条は割賦販売法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341
  • 本サイト収録割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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