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割賦販売法施行令 第12条(配当表の作成等)

  1. 経済産業局長は、法第二十条の三第一項の規定又は第十条第一項若しくは第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者(第十条第二項の規定による公示をした後法第二十条の三第一項の規定による公示がされ又は第十条第一項の規定による公示をした場合で次項に規定する場合以外の場合にあつては、法第二十条の三第一項の規定又は第十条第一項の規定による公示及び同条第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者)に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、速やかに配当表を作成し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
  2. 2.経済産業局長は、第十条第二項の規定による公示に係る配当表の公示をした日以後当該公示をした日から起算して八十日を経過する日以前に法第二十条の三第一項の規定による公示がされ又は第十条第一項の規定による公示をしたときは、法第二十条の三第一項又は第十条第一項の規定による公示及び同条第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、速やかに当該配当表を更正し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
  3. 3.配当表は、法第二十条の三第一項又は第十条第一項若しくは第二項の期間の末日までに供託された営業保証金及び前受業務保証金について作成し、又は更正するものとする。

この条文の基本情報

配当表の作成等とは何ですか?

定義配当表の作成等とは、割賦販売法施行令第12条に定められた規定で、「経済産業局長は、法第二十条の三第一項の規定又は第十条第一項若しくは第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者(第十条第二項の規定による公示をした後法第二十条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法施行令第12条(配当表の作成等)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法施行令第12条の条文原文は「経済産業局長は、法第二十条の三第一項の規定又は第十条第一項若しくは第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者(第十条第二項の規定による公示をした後法第二十条…」で始まります。
  3. 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
  4. 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 割賦販売法施行令第12条の前の条は割賦販売法施行令第11条です。
  6. 割賦販売法施行令第12条の次の条は割賦販売法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341
  • 本サイト収録割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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