割賦販売法施行令 第11条(権利の調査)
- 経済産業局長は、法第二十条の三第一項又は前条第一項若しくは第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。
- 2.経済産業局長は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知して、第八条第一項の規定による請求をした者、法第二十条の三第一項又は前条第一項若しくは第二項の期間内に債権の申出をした者及び許可割賦販売業者等に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
権利の調査とは何ですか?
定義権利の調査とは、割賦販売法施行令第11条に定められた規定で、「経済産業局長は、法第二十条の三第一項又は前条第一項若しくは第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第11条(権利の調査)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第11条の条文原文は「経済産業局長は、法第二十条の三第一項又は前条第一項若しくは第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第11条の前の条は割賦販売法施行令第10条です。
- 割賦販売法施行令第11条の次の条は割賦販売法施行令第12条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/11
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