割賦販売法施行令 第10条(公示)
- 営業保証金を供託している許可割賦販売業者等又は前受業務保証金を供託している許可割賦販売業者等(前受金保全措置として供託委託契約を締結している者を除く。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長は、当該許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第一号から第四号まで(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するとき、又は法第二十一条第一項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者等から当該許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第五号若しくは第六号(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に該当する旨の申出があつたときは、遅滞なく、法第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に当該経済産業局長に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る営業保証金又は前受業務保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
- 2.経済産業局長は、第八条第二項第三号の規定により確認書を交付しないこととしたときは、遅滞なく、法第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に当該経済産業局長に債権の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係る営業保証金及び前受金保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
- 3.経済産業局長は、法第二十条の三第一項の規定による公示がされ、又は前二項の規定による公示をしたときは、その旨を許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結している場合にあつては、その者及び当該供託委託契約の受託者。第十二条第一項及び第二項において同じ。)及び第八条第一項の規定による請求をした者に通知しなければならない。
- 4.第二項の規定による公示があつた後は、第八条第一項の規定による請求をした者がその請求を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、割賦販売法施行令第10条に定められた規定で、「営業保証金を供託している許可割賦販売業者等又は前受業務保証金を供託している許可割賦販売業者等(前受金保全措置として供託委託契約を締結している者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第10条(公示)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第10条の条文原文は「営業保証金を供託している許可割賦販売業者等又は前受業務保証金を供託している許可割賦販売業者等(前受金保全措置として供託委託契約を締結している者を除く。」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第10条の前の条は割賦販売法施行令第9条です。
- 割賦販売法施行令第10条の次の条は割賦販売法施行令第11条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/10
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