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割賦販売法施行令 第9条

法第二十一条第一項の権利を有する者が営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合には、第十三条の規定による配当の実施の手続により営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合を除き、確認書を添付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法施行令第9条は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法施行令第9条の条文原文は「法第二十一条第一項の権利を有する者が営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合には、第十三条の規定による配当の実施の手続により営業保証金又は前受業務保証金の…」で始まります。
  3. 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
  4. 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 割賦販売法施行令第9条の前の条は割賦販売法施行令第8条です。
  6. 割賦販売法施行令第9条の次の条は割賦販売法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341
  • 本サイト収録割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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