割賦販売法施行令 第8条(確認書)
- 法第二十一条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)の権利の実行のため営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者は、その営業保証金若しくは前受業務保証金を供託し又はその前受業務保証金に係る前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)を締結している許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者等」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に対し、確認書の交付を請求することができる。
- 2.経済産業局長は、次に掲げる場合には、確認書を交付してはならない。
- 一前項の規定による請求をした者が法第二十一条第一項の権利を有することが明らかでない場合
- 二前項の規定による請求を受理した日(以下「受理日」という。)から起算して十日を経過する日以前に法第二十条の三第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第十条第一項の規定による公示で当該許可割賦販売業者等に係る当該営業保証金又は前受業務保証金に係るものがされた場合
- 三受理日以後受理日から起算して十日を経過する日までにされた当該許可割賦販売業者等に係る確認書の交付の請求のうち理由があると認められるものに係る金額の合計額が、その日において、当該許可割賦販売業者等が供託している営業保証金及び前受業務保証金の額並びに当該許可割賦販売業者等に係る供託委託契約の受託者が前受業務保証金として供託し又は供託することとされている額の合計額(受理日前に確認書の交付の請求をし、まだ営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けていない者の還付を受けるべき金額に相当する額を除く。)を超える場合
この条文の基本情報
確認書とは何ですか?
定義確認書とは、割賦販売法施行令第8条に定められた規定で、「法第二十一条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第8条(確認書)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第8条の条文原文は「法第二十一条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第8条の前の条は割賦販売法施行令第7条です。
- 割賦販売法施行令第8条の次の条は割賦販売法施行令第9条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/8
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