割賦販売法施行令 第7条(金融機関)
法第十八条の三第四項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、信用金庫、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるものとする。
この条文の基本情報
金融機関とは何ですか?
定義金融機関とは、割賦販売法施行令第7条に定められた規定で、「法第十八条の三第四項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第7条(金融機関)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第7条の条文原文は「法第十八条の三第四項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第7条の前の条は割賦販売法施行令第6条です。
- 割賦販売法施行令第7条の次の条は割賦販売法施行令第8条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/7
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