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割賦販売法施行令 第6条(資産及び負債の額の計算)

法第十五条第二項(法第三十三条の二第二項、第三十五条の二の十一第二項、第三十五条の三の二十六第二項、第三十五条の三の二十七第二項及び第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第十二条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請の日、法第三十二条第一項、第三十五条の二の九第一項若しくは第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請の日又は法第三十五条の三の二十七第一項の規定による更新の申請の日前一月以内の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、未収入金及び貸付金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。

この条文の基本情報

資産及び負債の額の計算とは何ですか?

定義資産及び負債の額の計算とは、割賦販売法施行令第6条に定められた規定で、「法第十五条第二項(法第三十三条の二第二項、第三十五条の二の十一第二項、第三十五条の三の二十六第二項、第三十五条の三の二十七第二項及び第三十五条の三の六十二におい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法施行令第6条(資産及び負債の額の計算)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法施行令第6条の条文原文は「法第十五条第二項(法第三十三条の二第二項、第三十五条の二の十一第二項、第三十五条の三の二十六第二項、第三十五条の三の二十七第二項及び第三十五条の三の六十二におい…」で始まります。
  3. 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
  4. 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 割賦販売法施行令第6条の前の条は割賦販売法施行令第5条です。
  6. 割賦販売法施行令第6条の次の条は割賦販売法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341
  • 本サイト収録割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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